ポジティブリスト制度導入について

県保健医療部生活衛生課

平成18年5月29日から、食品衛生法に基づき、食品中に残留する農薬等に対する規制を強化した「ポジティブリスト制度」が導入されました。


ポジティブリスト制度概要

これまでは、基準が定められている283農薬等についてのみ規制されていましたが、5月29日から、799農薬等(農薬・動物用医薬品・飼料添加物)については、農薬等と食品との組合せごとに設定される残留基準値によって規制され、それ以外の農薬等については一律基準(0.01ppm)によって規制されます。
この制度の導入により、これまで規制できなかった農薬等についても規制の対象となることから、消費者にとって食品の安全性が一層確保されることになります。しかし、残留農薬検査における農薬の検出率は低く、基準違反はほとんどないため、日常の生活で必要以上に神経質になることはありません。


埼玉県の検査状況

残留農薬等の検査は、年度ごと策定する「埼玉県食品衛生監視指導計画」に基づき計画的に実施しています。また、ポジティブリスト制度導入に合わせ、衛生研究所に新たな検査機器を設置し、一度に分析する農薬数を最高150種類(これまでは100種類)に増やして対応しています。

平成18年度実施計画

検査予定数:450検体(国産:310検体、輸入:140検体)  検体採取場所:多種多量の野菜が流通するスーパーや卸売市場等

平成17年度実施結果

検査実施数:487検体(国産:347検体、輸入:140検体)  検査結果:83品目の野菜、果実から24種類の農薬が検出されましたが、違反はありませんでした。

給食会報140号(平成18年10月)から

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