農薬

県農林部農産物安全課

農薬は、開発段階で長期にわたる毒性や残留性を確認するさまざまな試験が行われ、その成績をもとに登録申請されます。その後、国において厳密に検査され、登録のすべての要件をパスしたものが農林水産大臣の登録を受け、はじめて製造・販売・使用することができます。
さらに使用にあたっては使用可能な対象作物や使用基準を定めており、この基準を守って農薬を使用することにより、安全性が確保されています。


農薬の適正使用の推進

本年5月29日から食品衛生法のポジティブリスト制度が施行され、全ての農薬と農作物との組み合わせごとに農薬の残留基準値が設定されました。
そこで、県では、安全・安心な埼玉農産物を消費者の皆さんに供給するため、引き続き農薬を使用する方へ次のことを重点的に推進しています。


1.使用基準の遵守

農薬容器に表示してある適用作物、希釈倍数、散布量、使用時期や回数等を正しく守って使用すること。〈農薬を使用するにあたっての基本です〉


2.飛散防止対策

農薬の飛散によって、他の作物に影響を与えないよう、風の弱い時に風向きに気をつけて散布することなど。〈農業者ばかりでなく家庭菜園や住宅地等での農薬散布でも必要です〉


3.記帳推進

適正使用の確認や今後の防除対策に役立てるため、農薬の使用状況を記帳すること。


このような対策により、農薬の適正使用が図られています。
これからも、安全・安心な農産物の生産を推進してまいりますので、県産農産物の利用をお願いします。

給食会報139号(平成18年7月)から

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